2009年8月2日日曜日

大京の犯罪履歴 その1


あなたの住んでる


ライオンズマンション


ほんとうに大丈夫ですか




■「大京子会社の社員、チラシ配り→鍵発見→侵入→窃盗」

警視庁碑文谷署は18日までに、窃盗などの疑いで、不動産大手「大京」の子会社で不動産仲介業「大京住宅流通」(東京都渋谷区)の社員(31)=江東区=を逮捕した。
容疑者は世田谷区、目黒区の営業を担当。広告チラシを配りにマンションに立ち寄り、
郵便受けにあった鍵を持ち去り、後日、部屋に侵入した
という。
調べでは、容疑者は10月2日、世田谷区のマンションの男性会社員(38)宅に侵入。腕時計4点(計7万円相当)を盗んだ疑い。「お金が欲しかった」と供述している。
大京広報部は「逮捕の話は聞いているが、詳細が分からないのでコメントできないとしている。2005/11/19(Sat)


大京、管理子会社で顧客情報流出の可能性 04・12
大京は27日、管理子会社の大京管理(東京・渋谷)でマンションの顧客情報 が流出した可能性が高いと発表した。大京管理の神戸支店(神戸市)が管理 するマンションの入居者に、大京グループをひぼう・中傷する差出人不明の はがきが78件届いたことで判明した。流出件数や経緯は解明中だが、顧客情 報は2003年10月以前のものと推測している。
22日に入居者からの問い合わせがあり、確認した。同支店の顧客情報保有件 数は1万636件。内容は「氏名」「住所」「電話番号」など。26日に信用毀損 (きそん)罪などの被害届を東京の原宿警察署に提出した。 顧客にはおわびとともに経過を報告する予定。大京では「今回の事態を重く 受け止め、グループを挙げて個人情報保護の一層の強化に取り組む」としている。 http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20041227AT1D2708R27122004.htm

マンション所有者の個人情報流出、一部不正使用の疑い
マンション分譲大手、大京の関連会社「大京管理」(本社・東京都渋谷区)は27日、
神戸支店が保有するマンション所有者の個人情報が流出し、一部が不正使用された疑いがあると発表した。警視庁原宿署に被害届を出したという。
同社によると、同支店が管理する兵庫県内の52カ所のマンションの所有者約80人にし、
大京グループを中傷する内容の差出人不明のはがきが、22日を中心に届いた。社内調査の結果、同支店が保有する約1万件の顧客情報の一部が流出した可能性が高いという。
(12/27 19:53)

■■大京、ライオンズマンションは「住民の土地を侵奪するな」
板橋区氷川町の住民からの、マンション建築紛争の相談です。
大京・ライオンズマンションの建設が強行着工されていますが、隣接住民から「自分たちの土地がとられている」との訴えがありました。その要旨をご紹介します。
企業のモラルとどうなっているのか? 板橋区議会第二回定例会の都市建設委員会に、大京・ライオンズマンション建設中の近隣住民の会(氷川町住民協議会)から、大京が隣接住民の敷地を侵奪して建設されているという内容の陳情が出されています。
 陳情代表者の窪田守さんに事情を伺いました。大京側から、隣接住民に建物の柱等が越境しているので撤去してほしいとの要請がありました。これに対して住民側は、測量図も示して不当性を主張しました。また、大京の実測面積が地籍面積よりも多く、隣接住民の敷地を侵害している可能性があり調査することを要請しましたが、大京は拒否しあくまでも実測面積を主張し撤去を求めてきました。隣接住民は、自ら測量士に依頼して関係敷地の再測量を行ないました。その報告書を大京側に示して、「敷地の侵奪」を明らかにしました。しかし、大京側は住民側の報告書を認めず正当性を主張し、建設を続行しています。その後も住民側の調査活動を進める中で、とうとう、大京が敷地の侵奪を認める文書を提出してきましたが、認める条件として、侵奪している敷地を売り渡すことを条件にしてきました。敷地を侵奪されている隣接住民の方は、「大京が勝手に他人の敷地をとっておいて、売ってくれなければ返さないとは、とんでもない会社だ」と怒り心頭です。また、窪田代表は、板橋区の対応について、違法建築が明らかになっているのに区は「建築確認から60日以上たっているので。築審査会は受け付けられないとのべている」。違法状態に対応しないのはおかしいとのべ、
境界紛争予防条例創設を陳情しています。さらに、刑事告訴も検討しているとのことです。これだけ問題が明らかになっているのに、大京・ライオンズマンションは建設し続け、販売も行なっています。違法マンションを販売している認識がないのでしょうか?
「消えた年金問題」「コムスン問題」など、社会モラル、企業モラルが失われていますが、
大京・ライオンズマンションも同等のモラル喪失といわれても仕方がないです。
by suga_jcp 2007-06-17 16:01 マンション相談 Trackback(6) Comments
http://tsugawara.exblog.jp/5639906/

■09・01・31豊中訴訟訴状
http://www.age.jp/~ombuds/daikyosojou08.01.31.htm

住宅事件簿          
恐怖!!シックハウス事件簿
「念願のマイホームを手に入れたアナタ。これから素敵な生活が始まると 心踊らせていた矢先、ご主人が原因不明の病気で 倒れてしまいました。そして、アナタにも原因不明の体調不良が 続くようになりました。アナタは何かがおかしいと思い、保健所に ホルムアルデヒド濃度の測定を依頼した結果、
0.12ppmを超えるホルムアルデヒドが検出されました。」
こんな状況に追いやられたアナタなら どんな行動をとりますか?
今からお話するのは実際、被害に遭われたAさんの実体験です。
アナタのすぐ近くにも シックハウスの恐怖が忍び寄っているかもしれません!!
事件の経緯
新築の分譲マンションに入居した夫婦が、シックハウス症候群になったとして、マンションの分譲・販売主の大京に対して マンションの買い取りなどを請求した。
会社側は 「使用した建材との因果関係は不明」 としながらも、購入者の要望を受けていったんは買い取りに応じることを伝えた。しかし、後日ユーザーから送られてきた請求額は、会社側の予想を大きく上回るものだった。双方が代理人を立てて交渉に入り、2002年10月から裁判所での調停に入ったが、折り合いが付かないまま昨年12月に打ち切られた。2003年3月、事件は一般紙や雑誌などで大きく報道された。
その後、会社との交渉は再開していない。5月上旬現在、購入者は訴訟を起こしていない。
なお同じマンションの別の住戸からも シックハウス症候群になったとして買い取りなどの申し出があり、こちらのユーザーと大京の間では現在も交渉が続いている。
■シックハウスで集団提訴
新築の分譲マンションにし、床下の建材に含まれる化学物質で「シックハウス症候群」になったとして、大阪市北区の「ライオンズマンション」(95戸)に住む20世帯46人が29日、販売元でマンション分譲大手の大京(東京)と施工業者、建材メーカーの3社を相手に、リフォーム費用や慰謝料など総額約3億600万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしました。
http://home10.highway.ne.jp/yimai/SickHouseSY/Jenny&Yosshy_Contents00.htm


◆【建築】「対策十分」マンションで入居者がシックハウス症候群に
マンション分譲会社最大手の「大京」(東京都渋谷区)が00年11月に 完成させた大阪市内のマンションで、シックハウス症候群の原因物質「 ホルムアルデヒド」が厚生労働省の指針値の最高で4倍以上の濃度で検出 され、一部の入居者が同症候群と診断されていることが、3日わかった。 大京は「シックハウス対策は十分」と説明して販売。健康被害を訴える 入居者に一時、買い戻しを申し出ていたが、朝日新聞の取材には「因果 関係ははっきり分からない」としている。 問題のマンションは、大京が99年末から販売した大阪市北区の「ライオンズ マンション」中略 入居者の依頼を受けた保健所が01年11月からマンションの一室でホルム アルデヒドを計3回測定した結果、高い時には0.16ppmと、いずれの 時も厚生労働省の安全指針値(0.08ppm)を超える数値が出た。
また大京が昨年7月に研究機関に委託した調査でも、指針値を超える量が 検出された世帯が約7割に上り、最高で指針値の4倍以上、平均で約1.9倍 の数値を示した。中略 このマンションには実際には、ホルムアルデヒドが比較的多く放出される 恐れがある性能の低い建材が多用されていた。 この建材について大京は「01年以降は使用していない」とし、それ以前の使用量や使用したマンション名は明らかにしていない 等々
事件のポイント
引渡し前の測定結果は説得材料にならない!
シックハウスのトラブルで 訴訟に発展したとき、施工者が 責任を問われる可能性があるのは、健康被害と建材から出る化学物質との因果関係が証明されていて、かつ契約通りの性能を満たしていないなどの過失がある場合だ。
よって、今回の事件でも会社側は、竣工時の測定濃度が指針値を越えていなかったことを理由に、その後の測定で 指針値を越えるホルムアルデヒドが検出されたことは認めているものの、「Aさんの症状と建材の因果関係はわからない」 とした。
それでは、引渡し前の測定で 指針値を下回る結果が出ていれば、「免罪符」 になるのだろうか?一般に、ホルムアルデヒドの吸着剤を使っていれば、竣工時の測定値が低くて後に高くなることもあり得るそうだ。しかし、そのこととは別として 数値が疑わしい場合は、測定方法に問題がなかったかなども考慮されるべきだ。
引き渡し前に指針値以下の数値が出たからといって、万一の場合に必ず役に立つとは言えない。
会社の姿勢が不信感を強めた!
会社側は、Aさんからの苦情があった10日後、会社の事業部副部長が 竣工時に室内空気を測定した建設会社社員とともに Aさん宅に出向き、室内のホルムアルデヒド濃度を検出した。しかし、副部長は検知器の目盛りを読めず、建設会社社員も間違った測定方法をAさんに教えた。正しく測定し直した結果は 0,1ppmを超えていたが、竣工時の測定では最高でも0,0275ppmだっため、会社側はその測定結果を見せて 「家具が原因ではないか」 と説明した。
しかし、この測定前に保健所にホルムアルデヒド濃度の測定を依頼し、測定方法をよく知っていたAさんにとって、測定方法をよく分かっていない人が測った結果で、しかも換気後の濃度の方が換気前よりも高かったというような書類を見せられても、信じることができなかった。それならと、ためしに家具のない未入居の住戸も会社側に測定させたところ、0,1ppmを超える結果がでた。
測定データーについて会社側広報は、「換気後のデータは換気前の測定温度に合わせて補正している。将来の性能表示制度に備えてたまたま測定したもので、厳密ではなかったかもしれないが、信頼している」 とした。
会社側は 測定値にこだわっているようだが、Aさんの不信感を増大させたのは数値そのものよりも、「素人」 のAさんが見てもすぐに おかしいと感じるようなデータを根拠に 納得させようとした会社側の姿勢だったようだ。
大京マンション有害物質問題 不自然な測定結果
http://www.asahi.com/national/update/0305/020.html


マンション分譲最大手の「大京」(東京都渋谷区)が販売した大阪市内のマンションから
国の指針値を超える有害化学物質が検出され、入居者が健康被害を受けた問題で、完成時の 施工業者による化学物質の測定結果が指針値を大幅に下回っていたことがわかった。
健康被害を受けた入居者は「結果は信頼できない」と指摘するが、大京は「販売に 使ってはいない」としている。
悪夢のスィート・ホーム - シックハウス
当時使用した建材
建材 Aさん宅 パーティクルボード E2以上 繊維板 E2以上 合板 F2以上
(改正前Fc1、現行F☆☆) 複合フローリング F1以上
(改正前Fc0、現行F☆☆☆) クロス接着剤 ホルムアルデヒドを含まない製品
F1、F2、F☆☆☆について、詳しくはこちらを
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070510/507483/
■大京建設の販売するライオンズマンションのホルムアルデヒド濃度が高かったことが原因で、化学物質過敏症の一歩手前まで体を壊してしまったひとの体験談。近頃こういうページはぐぐから削除される傾向にあるので、ちゃんとリンクしておこうと思います。
▼豊中・大京訴訟 http://www.age.jp/~ombuds/daikyosojou08.01.31.htm
■ライオンズマンション集団シックハウス訴訟勝利和解報告と
改正基準法以降シックハウスの状況
http://homepage3.nifty.com/Kshizen/2006study/h_1209.html
http://www.zakzak.co.jp/top/200511/t2005111912.html
 マンション分譲大手「大京」(東京都)が、2000年から02年にかけて分譲した大阪市北区の「ライオンズマンション」(95戸)に住む20世帯46人が「建材の化学物質が原因でシックハウス症候群になった」として、同社など3社を相手に計約3億円の損害賠償を求めた訴訟は11日、被告側が解決金を支払うことで大阪地裁(小久保孝雄裁判長)
で和解が成立した。原告弁護団によると、シックハウス被害を巡る集団訴訟の和解は全国初という。具体的な解決金額は明らかにされていないが、田中厚・原告弁護団長は「シックハウス対策が盛り込まれた03年の改正建築基準法施行前の被害が救済された勝利的和解で、意義は大きい。改正法施行後もシックハウス被害は多発しており、この和解を機に救済が進むことを期待したい」としている。
他の被告は施工業者の「大末建設」(大阪市)と、建材を製造した「ブリヂストン」(東京都)。訴状によると、46人は入居後、まもなく頭痛やめまいなどを訴え、38人が専門病院で「シックハウス症候群による健康被害」と診断された。大京側が02年7月に実施した空気測定の結果、大半の部屋で同症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドの濃度が、厚生労働省の指針値(0・08ppm)を上回り、原告らの部屋の平均値は約2倍に達した。その後の調査で、改正建築基準法で使用禁止となった建材が床下に使われていたことが判明。原告のうち症状が悪化した2世帯3人が転居を余儀なくされ、4世帯は自費で部屋をリフォームしたという。原告側は04年1月、リフォーム費用や治療費、慰謝料などを求めて提訴。被告側は「被害の予見可能性はなく、改正法施行前の建築で法的責任はない」などと反論したが、今年8月、同地裁が和解勧告していた。
和解後、同地裁内で会見した原告代表の男性(44)は「2年半の裁判は精神的、体力的にもつらかった。裁判中に発症した住民もおり、被告側にはもっと早く対応してほしかった」と話した。この日の和解について、NPO法人「シックハウスを考える会」の上原裕之理事長は「シックハウス症候群は人によって症状が違うほか、マンションでは、資産価値の低下を心配する声も出て集団訴訟に踏み切れないケースが多々あった。業者側が和解に応じたことで、今後同じような集団訴訟が増える可能性もある」としている。大京グループ広報部の話「裁判の長期化は双方にとって望ましくなく、購入者の経済的負担などを考慮して和解に応じた」(2006年09月12日 読売新聞)


(以下続く)

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